こんにちはー。
さて、来週はいよいよCFP試験です。
昨年の金融に続き、2科目目受験、ライフプランニングを受験してきます。
このなかでも試験範囲になっているのが自己破産について。
ここで、株や先物、FXでの破産は自己破産できるのか?ってことを調べてみました。
そもそも一儲けしよう!って行為が問題
まず、株、先物、FX等で自己破産するケースというのは、資産以上の金額のレバレッジをかけて大損した時になります。(株も、例えば現物のみなら、その会社が上場廃止しても0円になるだけですので破産まではいかないでしょう)
そして、このように自分の支払い能力を超えて、一儲けしよう!っていう行為がおそらく引っかかるんだと思います。
破産法252条の免責不許可事由
破産法252条に「自己破産を認めない理由(=免責不許可事由)」が書いてあり、その中にこんな一文があります。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 」
難しい言葉があります。「射幸行為」です。
この射幸行為とは、偶然に得られる成功や利益を当てにする行為、です。
自分の支払い能力を超えて一儲けしよう!って行為が、この射幸行為に当たるんだとおもいます。破産法上は、すでに投資ではなく、賭博などと同等にみなされているってことなのかな?
とにかく、この一文があるので、株などでこしらえた借金は自己破産してもチャラにしてくれない!(免責不許可)っていう話をよく聞くのだと思います。
ところがです。
チャラにするかどうかを決めるのは裁判官の裁量!
免責不許可事由の規定はあるものの、最終的には裁判官がこのあたりを決める権限を持っています。きちんと弁護士さんに頼めば、部分的、いくらかは自己破産として認めてくれるように、うまくやってくれるようです。100%チャラにはできないけど、多くの場合、ある程度は免責許可が下りるようです。
状況が状況だけに決して楽観的になってはいけませんが、このような状況になったら、まず弁護士さんに相談した方がいいのではないかと思います~。
自己破産の影響
借金がチャラにできる、といっても、不動産などの資産はすべてお金に変えて、できる限り借金を返さなくてはいけません。
破産者名簿や官報に名前が載ったり、転居が制限されたり…いろいろと制約を受けます。
レバレッジはほどほどに…商品の理解も大切かな
よく株は投資なのかギャンブルなのか、みたいな論争?を聞いたりしますが、やり方や商品によっては、ギャンブル性が高まってくるのは事実だと思います。また、依存性もあるので、そのあたりもギャンブルと似ているかもしれませんね~。
株や先物、FXなどは、経済などの勉強をするにはもってこいの材料ですし、うまく付き合えば、効率よく資産を運用するツールにもなりますので、余力で楽しみながら、コツコツ続けたいなと思いました。投資はリスク管理をしつつ楽しまなきゃです!
では~よい休日を~。