おはようございます!
もういいよ! っていう方もいるかもしれないですが、最後にもう一回、資本剰余金からの配当の話題です。
相互リンクさせていただいているしゅうさんのブログで質問がありましたので、それに答える形で。。。なかなか、こういうリレー形式といのもブログとしては面白い形だなあと思っています。
ディスカッションしているみたいで、楽しいですね^^
いきさつは、以下のブログ記事を参照してください。
桐畑ひかるさん
誰か教えてください(>_<)配当金と配当調整金は差が出る時がありますか…??
配当金と配当調整金は差が出る時がありますか?…の結果です!!
ラウンドワンクロス取引で配当金差異が出た件についてその後☆ (01/14)
しゅうさん
もやもやポイント~資本剰余金からの配当~ラウンドワン~
しゅうさんの質問
(1)松井証券とSMBC日興証券はみなし配当が209円なのに、カブドットコム証券では210円なのでしょう?
会社の説明でも209円ですね。(さして重要ではありませんが、ちょっと気になるポイントです。)
わたしも、これは謎なんですよね~。
なんでカブコムはみなし配当が209円ではなく210円なの???
って思ったんですが、「みなし譲渡」金額は、7.9018844810円(小数点以下第10位未満切り捨て)なので
791円ではなく切り捨てだと790円になるはず…。
もしかしたら、カブコムは四捨五入計算なのか? 四捨五入計算ならカブコムの計算となります。
それとも、どちらを先に計算するかってこと??
先にみなし配当を計算すると、少数以下切り捨てで209円、残りが1000円から引いてみなし配当以外で791円??
先にみなし配当以外を計算すると、少数以下切り捨てで790円、残りがみなし配当で1000円から引いて210円??
推察の域を出ないのですが、よくわかりませんでした。
1円ですので、さして問題にはならないとは思いますけどね…。
(2)価格調整日が配当権利日と同じでないのはなぜでしょうか?
900円分をラウンドワンに売ったことにして791円を受けとった・・・
のあんこさんの説明は同時だと理解できるのですが、別々の日だと?です。
本当にややこしいですよね~。
すいません、考え方のつもりだったのですが、かえって混乱を招いてしまったかも?
もう一度、リセットして一から考え直したほうがいいかも?って思ったので、一から説明。
私も、独学で理解していますので、間違えていたらすいません。
まず、大前提として、市場での私たちの売却価格はラウンドワン的には問題になりません。
ラウンドワン的には、その人の市場で取得した価格も問題になりません。
なぜなら…どんな額で私たちが株を買ったとしても、売ったとしても、すでに、会社の懐から決まった額が配当として振り込まれていますので。
2015年の3月権利をとった方の株主総会(6月)の議決で、配当にするため、資本準備金 → 資本剰余金 への振替を行っています。
ラウンドワンより、株主総会招集通知等(第35期招集通知前半)
ここで資本剰余金に振り替えたお金を、9月権利の方の中間配当に回しています。
配当をした時点で、資本剰余金は減少することになります。ですから、配当をした時点で資本が減少し価格調整する必要があるので、9月権利取得と価格調整日にずれが生じます。
じゃあ、なぜ価格調整するのでしょうか?
それは「資本の払い戻し」であり、法律で決まっているからです!!
1株600円で集めたお金を30円返すから、って言われたら…当然、そのあとは1株570円の価値になりますよね? これが600円のまま評価されてしまうと、金の卵を産む鶏状態です。
でも、600円で買ってくれる人がいたら…? 会社からも30円もらって570円に価値が下がったものを、600円で買ってくれた人が、さらに30円払ってくれる。
600円で買って、会社から30円もらって、さらに570円に価値が下がった株を600円で売って、600円で買ってくれた人からも30円もらってる。
でも実際は600円で買ったものを570円に価値が下げられて、かわりに30円もらったという会社からのお金に関しては、特に損得が生じてないことになります。
ここが重要。
価格調整する人は?
これは…払い戻しを受けた人で、払い戻しを受けた時点で株を保有している人に適用されます。9月権利落ち以降に購入した人の価格は調整されません!!
所得税法施行令第114条より引用
(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第25条第1項第3号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第61条第2項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
9月権利取って、払い戻しまでに株を保有していない人はその時に株を持っていないので、価格調整する株がありません。
かといって、9月以降にその株を買った人の株で価格調整しますと、みなし譲渡を受けていない人から勝手に没収したのと同じになってしまいます。
ですから、価格調整が生じる人は、9月権利取って、12月2日時点で株を継続保有している人だけになるようです。
具体的には??
ということで、今回、ラウンドワンの株を600円で100株取得し、610円で売却したと仮定します。
じゃあ、いつ売却したかで比べてみます。
権利日以降、価格調整日以前に株を売却すると、
ラウンドワンの株を600円で100株取得し、610円で売却
みなし配当 209円 源泉徴収あり
みなし配当以外 791円 源泉徴収なし
譲渡益 1000円 源泉徴収あり
合計利益 2000円 源泉徴収対象 1209円、源泉徴収対象外 791円
次に…権利日以降、価格調整日以降に株を610円で売却すると、
ラウンドワンの株を600円で100株取得し、610円で売却
みなし配当 209円 源泉徴収あり
みなし配当以外 791円 源泉徴収なし
価格調整で取得単価が591円に下がるので、610円で売却したとすると、
譲渡益 1900円 源泉徴収あり
合計利益 2900円 源泉徴収対象 2109円 源泉徴収対象外 791円
合計利益が900円増えてます。
これは、900円分ラウンドワンに売ったのに、100株と持ち株数は変化しないため、
市場がそのままの値段で買ってくれると、その分の金額を市場から吸収できてしまうんですね。
ところが、600円を100株、60000円で購入していますので、実際には60000円で買って61000円で売ってます。譲渡益はというと実際は1000円です。
合計利益 2900円 源泉徴収対象 2109円 源泉徴収対象外 791円
→ 実際の合計利益 2000円 源泉徴収対象 2109円 源泉徴収対象外 791円
価格調整のせいでおかしなことになってるのがわかるでしょうか…。
実際の合計利益よりも、このままだと源泉徴収されていますね^^;
ここで、みなし譲渡損が活躍します。
価格調整で900円分、ラウンドワンに売っているはずが、実際には791円しかもらっていません。この差額、109円がみなし譲渡損になります。
このみなし譲渡損は損として計上できるので、譲渡益1900円-109円=1791円
これが譲渡益になります。これにみなし配当209円を足した金額が源泉徴収対象。
よって、
合計利益 2900円 源泉徴収対象 1791円+209円=2000円 源泉徴収対象外 791円
→ 実際の合計利益 2000円 源泉徴収対象 2000円 源泉徴収対象外 791円
となります。
比べてみますと
価格調整日前に610円で売却→
合計利益 2000円 源泉徴収対象 1209円、源泉徴収対象外 791円(→特定口座だと譲渡としてのちに課税)
価格調整日後に610円で売却→
合計利益 2000円 源泉徴収対象 2000円 課税対象外 791円
価格調整日以前、以降、どちらでも、実際の利益は変わりません。
結局、源泉徴収対象外の791円がどのように計算されるかの違いになります。
価格調整日以前に売却すると、791円に税金が発生しないように見えますが…
税金をとりっぱぐれることはありません!! この791円にも課税されます。SMBC日興の年間取引報告書で、「譲渡の対価の額」に加算されていました。
一方、価格調整日以降に売却すると、価格調整によってラウンドワンからの資本の払い出し計算でみなし譲渡損益を計算してツジツマ合わせが終わってしまいますので、それ以降得た利益全額に税金がかかってきます。
結局、どちらも利益は2000円、課税される金額も2000円。
こんな調整が複雑に行われる、ということでしょうかね。
間違っていたら、ご指摘お願いいたします。。。